食品表示基準 任意表示(業務用加工食品)

(任意表示)
以下のものを表示するときは、それぞれの方法に従います。
〇特色のある原材料等に関する事項 

・特定の原産地、・有機農産物、・有機畜産物、・有機加工食品、・その他の使用した原材料が特色のあるもの → 一般加工食品と同じ
 ①その重量の割合

 ➁特定の原材料の使用量が少ないことを表示する場合

 →その重量の割合を近接した箇所又は原材料名の次に括弧を付けて表示する


〇栄養成分及び熱量

 ・たんぱく質、脂質、炭水化物若しくはナトリウム又は熱量

 第三条第一項の表の栄養成分に定める方法と同じ

→ナトリウムの量は食塩相当量(Naの量に2.54を乗じたもの)の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により表示

 ・別表第九に掲げる栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム以外)

 第三条第一項の表の栄養成分の量及び熱量の項に定める方法と同じ



〇 ナトリウム塩を添加していない食品について、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするとき

 →第三条第一項の表の栄養成分の量及び熱量の項に定める方法と同じ

〇 ナトリウム塩を添加していない食品について、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするとき

 →たんぱく質、脂質及び炭水化物の量、食塩相当量並びに熱量を本表の栄養成分及び熱量の項の1※に従う

※たんぱく質、脂質、炭水化物の量及び熱量にあっては当該栄養成分又は熱量である旨の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(Naの量に2.54を乗じたもの)の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により表示。別表9許容差・誤差確認のこと

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